エリア指定て、なあに

2005/07/31 12:54:14 PM 投稿, おすすめ物件,



【エリア指定】て、なあに

水戸市調整区域の開発許可基準条例が改正になりました。
(平成17年7月1日施工)
調整区域は原則、建築物の建築ができませんが、調整区域に係る開発行為の
の許可を受けることにより建築できるその一部です。
この条例は大きく4点に分けられます。
1.区域
2.建築できる建築物の用途
3.敷地の規模
4.建築物の規模
以上4点です。下記にて簡単にご説明致します。

1.建築物の建築が可能な土地の区域
 エリア指定の要件を満たしていれば、建築物の建築ができます
【エリア指定】
要件を満たす区域を市町が指定します。
指定された区域は、図面化され、都市計画課及び建築指導課で閲覧できます。
もちろん当社でも確認できますよ。

2.建築できる建築物の用途。
 ①自己用住宅
 ②自己用事務所等の業務用建物と兼用住宅
 ③共同住宅
 ④自己用小規模店舗等の業務用建物
 ⑤①~④までの建築物に付属する建築物
 
 なお、道路幅員・排水に係る要件を満たすことが必要です。
 内容についてはお問合せ下さい。

3.敷地の規模。
 300㎡以上1,000㎡未満です。
 自己用住宅については、250㎡以上です。

4.建築物の規模。
 ①建ぺい率60% 容積率200%
 ②兼用住宅は、床面積の1/2以上が居住用で、かつ業務用の床面積が
  50㎡以下
 ③小規模店舗は床面積が150㎡以下
 ④建築物の高さは10m以下

と幾つかの要件が有りますが、条例改正により建築できる可能性が広がりました。
エリア指定以外にも【文言指定】等の許可基準があります。

水戸市調整区域内の購入・売却は是非御相談下さい。




上記物件の売買のご相談・ご連絡は、お問合せフォームよりご連絡ください。
〒310-0803 茨城県水戸市城南3-12-5 TEL:029-227-4433 FAX:029-221-6603


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