不動産買取をした際にどんな税金がかかるのか解説します!

2022/06/06 06:00:12 AM 投稿, 不動産お役立ちブログ,



「不動産買取をしたらどんな税金がかかるのだろう」
水戸市、ひたちなか市、大洗町周辺でも、このようにお考えの方はいらっしゃいますよね。
今回はそのような方に向けて、不動産売却にかかる税金の種類について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

□不動産売却にかかる税金の種類について

1つ目は、印紙税です。
不動産を売却した時に、不動産売買契約書に印紙を貼って印紙税を支払う必要があります。
印紙税の額は不動産売買契約書に記載された金額に応じて異なります。
契約金額が500万円から1000万円であれば5千円、1000万円から5000万円以下であれば1万円かかります。

2つ目は、登録免許税です。
不動産の売却により名義を変更する際に必要となります。
税率は登記の種類によって異なります。
所有権を移転するのであれば固定資産税評価額の2パーセントがかかります。

3つ目は、住民税と復興特別所得税です。
不動産の譲渡によって利益を得る場合には、譲渡所得となるため住民税と所得税がかかります。
また、平成23年から25年間は東日本大震災の復興のため、財源確保を目的として復興特別所得税もかかります。

4つ目は、譲渡所得税です。
譲渡所得も、不動産の譲渡によって利益が出た場合に支払う必要があります。

□不動産売却をした際の節税対策について

1つ目は、3000万円特例控除の適用です。
家を売却した場合に、譲渡所得から3000万円の控除ができます。
税額は譲渡所得から3000万円を引いて税率を掛けた額になります。
そのため、譲渡所得が3000万円以下の場合は、所得税と住民税はかかりません。
売却した資産の保有期間に左右されないため、ほとんどの方が適用を受けられます。

3000万円特例控除の適用を受けるためには、翌年に確定申告をしなければなりません。
また、一度この特例を受けるとその後2年間は適用を受けられません。

2つ目は、買い替え時に適用可能な特例です。
保有期間が10年以上の財産を売却して、新たな居住用財産を取得した際は譲渡所得への課税を繰り延べできます。

ただし、税金が免除されるのではなく繰り延べされるということに注意が必要です。
次に買い替えをする場合には、繰り延べ分も合わせて課税をされます。

□まとめ

今回は、不動産売却にかかる税金の種類について解説しました。
また、不動産売却の際の節税対策についてもお分かりいただけたかと思います。
ぜひこの情報を参考にして、不動産買取の準備をしてみてくださいね。
ご不明点がありましたら、いつでも当社へご連絡してください。




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〒310-0803 茨城県水戸市城南3-12-5 TEL:029-227-4433 FAX:029-221-6603


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