固定資産税

2011/09/18 11:10:57 AM 投稿, おすすめ物件,



先日、ある不動産業者の社長さんから電話がありました。

社長 『お客さんが更地の土地に年明け建物を新築するんだけど、その年は建物の固定資産税はかからないよね?いいんだよね!?』

私 『えぇ、固定資産税は、その年の1月1日現在、その土地や家屋の所有者に課税されますから、新築が1月1日を超るのであれば、存在しないものは課税できませんよね。』

社長 『間違いないな!もし間違ってたらツジタの○○(←私)が、そう言ったて言うからな!』

私 『はい、いいですけど・・・。社長も固定資産税の起算日については、もちろんご存知のはずだと思いますしぃ・・・。それに、私は社長のお客さんと面識ありませんよ、そもそも、私はその土地取引に係わってないんですけど。』

社長 『うん。そうだけどね。そう言っておくから。じゃ、サンキュー』

固定資産税は、不動産をもっているときに毎年かかる税金です。その年の1月1日の所有者に対して市区町村が課税します。
だいたい4月頃に納税通知書が送られてきまして、通常は4期くらいに分けて納期の設定があります。もちろん一括納付も出来ます。

社長のお客さんのように、土地に新築の住宅を建てる場合は、軽減措置があったりします。

住宅の敷地になっている土地には、原則(店舗併用住宅や共同住宅などの場合などは若干異なりますし、家屋の床面積の10倍までの土地に限られます。)は住宅用地のうち200㎡以下の部分を「小規模住宅用地」といい、固定資産税は通常の6分の1に軽減されます。
200㎡を超える部分は「一般住宅用地」といい、通常の3分の1に軽減されます。

古家で何年も誰も住んでいないので、ずぅーとそのままの家を見かけたことってありますよね?

建物は築年数が経つごとに固定資産税の価格は低くなっていきます。古家があり建物に固定資産税がかかっても、土地に住宅用地の軽減がある分、更地にするよりも固定資産税が低くなる場合があります。
そんな理由で、古家が残っているケースもあります。

そのケースは相続で取得したけれども、本人はすでに家をお持ちだったり、遠方に居住しているなどで放っておかれている場合や、相続で揉めてしまっている場合などが多いです。

空家だと不審火の心配や草木がビックリするぐらい伸びて隣地の方に迷惑をかけてるなんてこともありますし、あまりよくないとは思いますが。

新築住宅ですと固定資産税の減額制度(平成23年9月現在)があります。平成24年3月31日までに新築された住宅で諸要件を満たせば3年間、建物の固定資産税が2分の1に減額されます。

売買取引の場合は、決済時(所有権移転日)に日割り精算するのが慣例です。前日までの分を売主が負担し、所有権移転日からの分を買主が負担します。
年の途中で売買があって所有者が変わっても、固定資産税はその年の1月1日の所有者(この場合は売主)に課税されますので、日割分を決済時に買主より売主に支払い、その年は売主が納税します。

例えば、年間5万円の固定資産税がかかる土地の売買の場合で、8月に契約して9月1日に決済する場合は・・・

年間税額:5万円 

買主負担期間:所有権移転日9月1日~12月31日(122日間)

5万円×(122日÷365日)= 16,712円(小数点以下切捨て)

となります。

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