既存宅地時限措置延長

2006/03/28 04:01:02 AM 投稿, おすすめ物件,



平成21年5月17日までに建築工事着手

既存宅地制度は、平成13年5月17日をもって廃止。
時限措置として5年間(平成18年5月17日までに着手)の猶予期間がありました。
いよいよ期限まで約1.5ヶ月前となり、茨城県は平成18年4月1日施工で、時限措置を上記期日まで延長することを決めました。

この許可基準には、
1.適用の範囲
2.建築物の敷地の判断
3.申請に係る土地
4.申請に係る建築物
5.駐車場の設置
付則
とあります。
詳細については、お客様所有物件それぞれに内容が異なりますのでお問合わせ下さい。
内容を確認させて頂いて、ご返答させて頂きます。

注意点
水戸市は、特例市で独自の条例を制定している為対象となりません
又今後の、市町村合併による適用については注意が必要です。
今回の、時限措置の延長は2度目になり、3度目の延長は無いと思い対応された方が良いですね。

市街化調整区域に土地を所有されている方は、この機会に、是非ご相談して下さい。
自分の大切な財産、知っていて損になることはありません。




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〒310-0803 茨城県水戸市城南3-12-5 TEL:029-227-4433 FAX:029-221-6603


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