相続後に不動産売却をした際にかかる税金は?節税のための特例もご紹介

2024/03/31 06:00:08 AM 投稿, 不動産お役立ちブログ,



多くの方が相続や不動産売却を考える時、税金に関する知識が不足していることから不安を感じます。
特に実家の相続後の売却を考える際、印紙税や譲渡所得税、住民税など、どのような税金がかかるかを正確に理解することは非常に重要です。
この記事では、相続不動産の売却に伴う税金の種類を解説し、読者の方の不動産売却をサポートいたします。

□相続不動産売却時にかかる税金

相続した実家を売却する際には、主に印紙税、譲渡所得税、住民税の三つの税金が発生します。
これらの税金は売却プロセスの重要な部分であり、適切な計画と理解が必要です。

1:印紙税

印紙税は、不動産売買契約書を作成する際に発生する税金です。
契約書に記載された金額に応じて、税額が段階的に増加します。
この税金は、郵便局で購入した印紙を契約書に貼付し、消印することで納税します。

節税のために、印紙が添付された契約書のコピーを使用する実務上の工夫があります。

2:譲渡所得税及び住民税

これらの税金は、不動産売却による利益(譲渡所得)に対して課されます。
収入金額から取得費、譲渡費用、特別控除を差し引いた後の金額が課税対象です。
不動産の所有期間に応じて税率が異なり、5年以上の長期所有の場合とそれ未満の短期所有の場合で適用される税率が変わります。

□相続不動産売却で活用できる特例

相続不動産の売却では、税負担を軽減するいくつかの特例が存在します。
これらの特例を活用することで、節税効果を最大化可能です。

*取得費加算の特例

相続した不動産を3年以内に売却する場合に適用される特例です。
相続税の申告に関連して取得費に加算できる金額が増えるため、譲渡所得税の負担が軽減されます。
この特例を利用するためには、相続税が課されたこと、そして相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却したことが条件です。

*3000万円の特別控除

特定の条件を満たす相続不動産の売却益に対して、最大3000万円までの特別控除が適用されます。
この特例を活用することで、売却益が3000万円以下の場合には譲渡所得税を納める必要がなくなります。
適用条件には、建物の建築年月日や所有期間などが含まれます。

□まとめ

相続不動産の売却に関わる税金の種類と節税策を理解することは、賢い売却計画を立てる上で非常に重要です。
この記事で紹介した知識を活用し、税負担を最小限に抑えながら、相続不動産を効果的に売却しましょう。
水戸市、ひたちなか市、大洗町周辺で不動産売却をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。




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